今年1月19日にシンガポールの国会で酒類規制法案(the Liquor Control (Supply and Consumption) Bill 2015(https://www.parliament.gov.sg/sites/default/files/Liquor%20Control%20%28Supply%20and%20Consumption%29%20Bill%201-2015.pdf)が可決され、来月1日から施行が予定されています。

来月1日から、シンガポール国内の「公共の場」(public place)における、午後10時30分から午前7時までの飲酒が禁止されます(the Liquor Control (Supply and Consumption) Bill 2015によるとMinistryが決めることができる時間ですが1月30日のHome Team Speechによるとこの時間帯になります。)。「公共の場」(public place)とは、the Liquor Control (Supply and Consumption) Bill 2015に定義がありますが、定義を見る限り我々日本人が想定する「公共の場」と大きくは変わらず誰もが自由に出入りできる場所をイメージしておけば問題がなさそうです。
法律に違反した場合、最高1,000シンガポールドル(1シンガポールドルで約87円なので87万円強といったところでしょうか)の罰金が科され、再犯の場合は、最高2,000シンガポールドル(約174万円)の罰金又は最高3ヶ月の禁固刑に処せられます。また、同時間帯の酒類の小売販売も禁止され、コンビニエンス・ストアやスーパーマーケットでのお酒の購入ができなくなります。
とはいえ、午後10時30分以降であっても、シンガポール政府から酒類提供の許可を得たお店やイベント等では、許可で認められた時刻まで酒を飲むことは引き続き可能であり、居酒屋、バー、イベント会場で飲むことは引き続き問題がないようです。花見のように「公共の場」である公園でお酒を飲むのが普通である日本のような国からすると厳しい法律かもしれませんが比較法的には特段厳しい内容ではないと言えそうです。
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