実は、先日10日でブログをはじめて1年になります。皆様ありがとうございました。基本的には頻繁に更新するつもりでおりますがどうしてもネット以外での活動(仕事)が忙しいため更新を怠りがちです。今回はTOBネタ2件です。

JALのHAC子会社化

以前本ブログで「
M&A‐北海道、HAC株式をJALに売却」を取り上げましたが、実際に株式譲渡が実行されたようです(http://flyteam.jp/news/article/42117)。北海道エアシステム(HAC)は、未上場会社ですが有価証券報告書の提出会社であるため、親会社の異動として金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を提出しております(http://www.info.hac-air.co.jp/common/pdf/261023_rinzihoukoku.pdf)。有価証券報告書の提出会社というと上場会社をイメージしますが、上場会社以外にも以下の有価証券を発行している会社は、有価証券報告書を提出する義務があります(金融商品取引法第24条第1項)。

(1)
募集または売出しにあたり有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した有価証券
(2) 所有者数が1000人以上の株券または優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く。)、及び所有者数が500人以上のいわゆるみなし有価証券(ただし、総出資金額 が1億円未満のものを除く。)

なお、有価証券報告書提出会社ですので、
HACの株式をJALが取得する際には、市場外での3分の1以上の買付けを行うことから公開買付け(金融商品取引法第27条の2)の手続きが必要な気もしますが公開買付けをせずに株式を取得しております(開示資料も少なくどのような例外に該当するのかは不明ですが)。

海通国際証券の
ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー完全子会社化

ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー
 は、香港証券取引所において、海通国際証券(香港証券取引所に上場してます。)より現金による全株式の取得を検討している旨の公表が行われたことを発表しました(http://ircms.irstreet.com/contents/data_file.php?template=707&brand=148&data=165233&filename=pdf_file.pdf)。ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シーは、英国会社法に基づき設立された会社のため当社の買収には、英国のテイクオーバー及び合併に関するシティ・コード(UK City Code on Takeovers and Mergers)が適用されるようです。なお、ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー は、日本で上場しているため金融商品取引法上の公開買付けの適用もありますのでクロスボーダー上場による複数国の法制度の適用があるおもしろい事例となりそうですね。
10460779_746008198775600_7388661025253881651_n