「YOKAROバス、従業員組合によるMBOで営業継続」(http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000005381.html)というニュースがありました。ちなみに、株式会社YOKAROは、九州で会員制の高速バスを運行している会社です。年会費7000円を払えば九州各県の自社運行のバスが乗り放題とのことです。

記事によれば、「従業員組合によるMBO(Management Buy Out:マネジメント・バイ・アウト)」とのことですが、従業員ということはMBOではなく、Employee Buy Out(EBO)ですかね。ここでいう「従業員組合」って一体どんなEntityなんでしょうか。あと記事からは分かりませんが、労働組合法上の労働組合なのでしょうか。ちなみに、労働組合は、「組合」と書かれていますが、民法上の組合ということではなく、労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた場合、登記することによって法人となります(労働組合法第11条第1項)。労働組合法上は、労働組合が営利活動をしてはいけないということはないようですので、YOKAROバスの運営を行うことも可能なようです。私自身は株式会社と労働組合の間での事業譲渡の例は聞いたことがないので、本当に今回の事例が株式会社と労働組合の間の事業譲渡であれば極めて珍しい事例ということになるのではないでしょうか。
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