ローランドのMBO続編。公開買付け期間が延長になっています(http://www.roland.co.jp/news/pdf/20140624_2.pdf)。元々、6月25日までが公開期間でしたが、7月14日まで公開買付期間が延長となっています。これは、公開買付期間が残り10営業日を切ってから、公開買付届出書の訂正届出書が提出された場合は、①形式上の不備を理由とする訂正届出書を提出するとき、及び②公開買付期間を延長する場合で他の買付条件等に変更がないときを除き、公開買付期間を、訂正届出書を提出する日より起算して10営業日を「経過した日」まで延長しなければならない(金融商品取引法第27条の8、他社株買付府令第22条第1項、第2項)とされており、今回はこの規定に基づき公開買付けが延長されるようです。

なお、なぜ訂正届出書を提出することになったかというと、ローランドが臨時報告書を提出し、これが公開買付届出書に記載された内容と事実が相違していると考えたためだと思われます。昨年 11 月に行った自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)によって1,587,900 株の自己株式を取得し公益財団法人ローランド芸術文化振興財団のローランドにおける総株主の議決権の数に対する割合に異動が生じ、主要株主である筆頭株主となっていたことがどうやらすっかり忘れられており、6月24日付で改めて臨時報告書を提出されています。ローランド芸術文化振興財団の保有議決権数は変わりませんが、分母が減ったから議決権割合が増えているということです。そのため、臨時報告書の提出&TOBについての訂正届出書の提出となったようです。上場会社の場合、株式は電子化されており、日々株主が異動するため、頻繁に誰が株主でどの程度株式を持っているかは確認しないため忘れられていたようです・・・
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