欧州連合(EU)司法裁判所(The European Union Court of Justice ) 13日、Google Inc.(グーグル)に対し、自分の情報へのリンクを検索結果から削除するよう求めたスペイン人男性の請求を認める判決を言い渡したとのことです(http://www.bbc.com/news/world-europe-27388289)。

欧州連合(EU)司法裁判所もインターネット上に掲載された個人情報の削除を求める「忘れられる権利」"right to be forgotten"
を認めたようです。グーグルのような検索サーチエンジンは、インターネット上の自由に利用できる情報を基に検索結果を表示しますが、「忘れられる権利」に配慮した検索結果の表示が必要になってくるかもしれません。欧州連合(EUにおける個人情報保護の水準からするとこの程度のこと当然やってくださいとのことなのでしょうが中々サーチエンジンには厳しい判断のように思います。今後のグーグルの対応には関心が集まると思います。
また、果たして、この「忘れられる権利」
"right to be forgotten"は、日本でもやがて認められることになるのでしょうか?自己の情報をコントロールする権利であるプライバシー権から派生する権利ということになるのでしょうがちょっと興味深いです。

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