こんにちは! 

ビットコインに関していろいろ動きがありましたね。 
マウントゴックスは米東部時間の25日朝(日本時間26日未明)、取引を当面停止すると発表しました。 
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM2601A_W4A220C1EB2000/ 

ビットコインは、仮想通貨の一種と考えられておりますが、資金決済法上の「前払式支払手段」とは異なるものであり、ビットコインの取得は商品の売買ということで日本法上特に規制はありません。ちなみに「前払式支払手段」の例としては、Suica、楽天Edy、はてなポイントなどなど。私も、仕事で同法上の登録に関与しことがあります。 

さて、ビットコインが「前払式支払手段」に該当しない理由として以下のような理由があるとされております 
1.        発行者が不明(不特定多数によるマイニングの結果であり、存在しないと言える) 
2.        価値を裏付けるものが何もない 
3.        一度発行されたコインが市場に存在し続け、流通し続ける 
4.        顧客(使用者)側が、自発的に「信用」して使い始めた 
(出典)ビットコインの法律と税金について考えてみよう 
http://www.digitalmoney.or.jp/2013/12/bitcoin_legalpoint/ 

個人的には、1や2に関してはどこかで通貨をビットコインに「両替」しているのであるから、「両替」をした業者を発行者とみなすことはできないのかとか 「両替」したときの通貨が価値を裏付けているとか解釈等々でなんとでもなるようにも見えて納得感はないのですが、3や4の点は確かに違うなという印象です。ビットコインは、使用する人間にとってメリットも多く世界的に普及しましたが、今回のニュースによってもシステム上の不安定さを露呈しており、国としても何らかの対応を行う必要性があるのかもしれません。もっとも、日本人でこれを利用している人はそれほど多くなく国としてはあまり興味がない分野ということなのかもしれませんが。